もんじゅ第二次上告審判決とは? わかりやすく解説

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もんじゅ第二次上告審判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 06:59 UTC 版)

もんじゅ訴訟」の記事における「もんじゅ第二次上告審判決」の解説

最高裁判所判例事件名原子炉設置許可処分無効確認請求事件 事件番号平成15年(行ヒ)第1082005年平成17年5月30日判例集民集594号671頁 裁判要旨どのような事項原子炉設置許可段階における安全審査対象となるべき当該原子炉施設基本設計安全性にかかわる事項該当するのかという点は,核原料物質核燃料物質及び原子炉規制に関する法律241項3号(技術的能力係る部分に限る。)及び4号所定基準適合性に関する判断構成するものとして,原子力安全委員会科学的専門技術知見に基づく意見十分に尊重して行う主務大臣合理的な判断ゆだねられている。二 高増殖炉設置許可申請対す原子力安全委員会及び原子炉安全専門審査会による安全審査において,2次冷却ナトリウム漏えい事故発生した場合漏えいナトリウムコンクリートとが直接接触することを防止するために床面鋼製ライナ設置するという設計方針当該原子炉施設基本設計構成するものとして審査対象とされたこと,床ライナ溶融塩腐食という知見踏まえても,床ライナ腐食対策を行うことにより前記直接接触防止することが可能であり,床ライナ腐食については後続設計及び工事方法認可以降段階において対処することが不可能又は非現実的であるとはいえないこと,漏えいナトリウムによる床ライナ熱膨張については,床ライナ板厚形状,壁との間隔等に配意することにより前記認可以降段階において対処することが十分に可能であることなど判示事情の下においては前記設計方針のみが前記許可段階における安全審査対象となるべき原子炉施設基本設計安全性にかかわる事項に当たるものとした主務大臣判断不合理な点はなく,また,原子力安全委員会等における前記事故係る安全審査調査審議及び判断過程看過し難い過誤欠落があるということはできず,これに依拠してされた高速増殖炉設置許可違法があるとはいえない。三 高増殖炉設置許可申請者が行った蒸気発生器伝熱破損事故係る安全評価のための解析条件が,伝熱破損伝ぱの機序としてウェステージ型破損伝熱管から漏えいした又は蒸気ナトリウムとの反応によって生じた水酸化ナトリウム噴出流による損耗作用とその化学的腐食作用との相乗効果によって,隣接伝熱管が破損すること)が支配的であるという考え方を基に設定されたものであったこと,当該原子炉施設については,伝熱管からの漏えい検知し伝熱管内又は蒸気急速に抜くなど高温ラプチャ型破損伝熱管から漏えいした又は蒸気ナトリウムとの反応によって生ず高温反応熱のため強度低下した隣接伝熱管が内部圧力によって破損すること)の発生抑止効果を相当程度期待することができる設計となっており,現在の科技術水準照らして前記解析条件不相当であったとはいい難いことなど判示事情の下においては前記解析条件前提前記事故想定してされた解析内容及び結果原子力安全委員会における具体審査基準適合するとしてされた同委員会等における前記事故係る安全審査調査審議及び判断過程看過し難い過誤欠落があるということはできず,これに依拠してされた高速増殖炉設置許可違法があるとはいえない。 四 高増殖炉設置許可申請者が,1次冷却流量減少反応度抑制機能喪失事象外部電源喪失により1次冷却ナトリウム炉心流量減少し原子炉自動停止が必要とされる時点で,制御棒挿入失敗同時に重なることを仮定した事象で,炉心崩壊もたらす事故起こす代表的事象)における起因過程での炉心損傷後の炉心膨張による最大有効仕事量を約380メガジュール解析したこと,同申請者が,海外の評価例,関連する実験研究等を調査し米国国立研究所開発した解析コードにより,保守的条件設定によって生ず遷移過程再臨界場合であっても,その機械的エネルギー380メガジュール超えないことを確認したこと,この値を踏まえて構造物耐衝撃評価当たって膨張過程における最大有効仕事量として500メガジュール考慮されたが,この圧力荷重によってナトリウム漏えいするような破損原子炉容器等に生じない解析され原子力安全委員会は,この解析評価について事象選定解析用いられ条件及び手法が妥当なものであり,解析結果が同委員会における具体審査基準適合する妥当なものである判断したこと,同審査基準は,前記事象安全評価目的を,技術的観点からは起こるとは考えられない事象をあえて想定して事故防止対策係る基本設計に安全裕度があることを念のため確認することとしていることなど判示事情の下においては,同委員会等における前記事象係る安全審査調査審議及び判断過程看過し難い過誤欠落があるということはできず,これに依拠してされた高速増殖炉設置許可違法があるとはいえない。 第一小法廷裁判長泉徳治 陪席裁判官横尾和子 甲斐中辰夫 島田仁郎 才口千晴 意見多数意見全員一致 意見なし 反対意見なし 参照法条核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(平11法160号改正前)23条、241項 テンプレート表示

※この「もんじゅ第二次上告審判決」の解説は、「もんじゅ訴訟」の解説の一部です。
「もんじゅ第二次上告審判決」を含む「もんじゅ訴訟」の記事については、「もんじゅ訴訟」の概要を参照ください。

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