飛越上告とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > デジタル大辞泉 > 飛越上告の意味・解説 

とびこし‐じょうこく〔‐ジヤウコク〕【飛越上告】

読み方:とびこしじょうこく

跳躍(ちょうやく)上告


飛越上告

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/07/31 04:31 UTC 版)

飛越上告(とびこしじょうこく)とは、日本民事訴訟における上告形態の一つ。飛躍(ひやく)上告とも呼ばれる。

内容

民事訴訟及び行政訴訟において、第一審の終局判決に対して控訴を行わずして直接法律審へ上訴すること。第一審・第二審は事実審であるため、事実に当事者間の争いがなく、法律問題のみが争点となる場合、訴訟の負担軽減の観点からこの制度が設けられている。上告先は、第一審の管轄が地方裁判所の場合は最高裁判所簡易裁判所の場合は高等裁判所である。

条件として、当事者間に飛越上告の合意があること(民事訴訟法第281条第1項但書、第311条第2項)が挙げられる。また、この合意は書面でしなければならない。

事実に争いがないのだから、上告裁判所は第一審の認定した事実に拘束される。事実の確定について違法があったことを理由に原判決を破棄できない(第321条2項)。

なお、刑事訴訟法における同種の制度は、跳躍上告と言う。

関連項目


「飛越上告」の例文・使い方・用例・文例

Weblio日本語例文用例辞書はプログラムで機械的に例文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。


英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「飛越上告」の関連用語

飛越上告のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



飛越上告のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの飛越上告 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。
Tanaka Corpusのコンテンツは、特に明示されている場合を除いて、次のライセンスに従います:
 Creative Commons Attribution (CC-BY) 2.0 France.
この対訳データはCreative Commons Attribution 3.0 Unportedでライセンスされています。
浜島書店 Catch a Wave
Copyright © 1995-2025 Hamajima Shoten, Publishers. All rights reserved.
株式会社ベネッセコーポレーション株式会社ベネッセコーポレーション
Copyright © Benesse Holdings, Inc. All rights reserved.
研究社研究社
Copyright (c) 1995-2025 Kenkyusha Co., Ltd. All rights reserved.
日本語WordNet日本語WordNet
日本語ワードネット1.1版 (C) 情報通信研究機構, 2009-2010 License All rights reserved.
WordNet 3.0 Copyright 2006 by Princeton University. All rights reserved. License
日外アソシエーツ株式会社日外アソシエーツ株式会社
Copyright (C) 1994- Nichigai Associates, Inc., All rights reserved.
「斎藤和英大辞典」斎藤秀三郎著、日外アソシエーツ辞書編集部編
EDRDGEDRDG
This page uses the JMdict dictionary files. These files are the property of the Electronic Dictionary Research and Development Group, and are used in conformance with the Group's licence.

©2025 GRAS Group, Inc.RSS