開廷審理
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/11/04 08:49 UTC 版)
「中国の知的財産権問題」の記事における「開廷審理」の解説
証拠交換を経て、開廷審理が開かれる。開廷審理につき、日本の場合は、侵害論に続いて損害論という段階的審理が複数回の弁論準備手続期日にまたがってなされるが、中国においては、公開法廷における1回の期日において、損害論を含むすべての議論が行われる。そして、その期日中の最後に調停(和解)の勧試がなされて結審する、ということが多い。1回の期日は、数時間程度が多く、場合によっては、午前中に始まり、昼休みをはさんで夕方まで審理が継続することもある。なお、開廷審理のあと、3から5営業日程度という極めて短い期間内に最終準備書面に相当する「代理詞」を提出することが通例となっていることに注意が必要である。
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