ABGBの基本構成
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/24 21:17 UTC 版)
「一般民法典 (オーストリア)」の記事における「ABGBの基本構成」の解説
ABGBは主要規定3編から成る。 第1編は人法(個人法、家族法)である。これは人的特性と人的関係に関する法律である。婚姻法、親子間の権利などについて扱う。 第2編は財産に関する法(財産法、相続法および債権法)である。第1章と第2章に分かれ、第1章は物権、第2章は人的財産権についての規定である。第2編第1章の物権においては、占有権、所有権や遺言など、第2章は契約関係を扱う。 第3編は人法および物法の共通規定で、権利義務関係などを扱う。 これらの冒頭に、前文/公布条項と冒頭規定:民法の一般規定(総則)が掲載されている。
※この「ABGBの基本構成」の解説は、「一般民法典 (オーストリア)」の解説の一部です。
「ABGBの基本構成」を含む「一般民法典 (オーストリア)」の記事については、「一般民法典 (オーストリア)」の概要を参照ください。
- ABGBの基本構成のページへのリンク