出生登録
人口動態事象 1は、出生、死亡、死産、胎児死亡、婚姻、養子縁組、嫡出化、認知、婚姻の取消、離婚、別居と定義することができる。つまり、民事上の身分 2の変更と合わせて、個人が生まれてから死ぬまでのすべての出来事を網羅する。これらの事象の記録は、一般に人口動態記録 3または人口登録簿(戸籍簿) 3と呼ばれる。人口動態事象は、法律上の理由で、多くの国々において長い間人口動態登録 4または公民登録 4の対象となってきた。出生登録 5、婚姻登録 7および死亡登録 9は、出生届 6、婚姻届 8および死亡届 10のような特別の様式を用いる。これらは、最も一般的な登録の書類である。これらの登録簿を保管する責任者は、登録官 11と呼ばれる。
出生登録
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/24 22:19 UTC 版)
「バングラデシュの家族法」の記事における「出生登録」の解説
新生児の父、母若しくは後見人、又は政府が定める規則所定の者は、新生児の出生から45日以内に出生情報を登録官に届け出る義務を負う(2004年出生及び死亡登録法8条1項)。出生登録は、人種、宗教、カースト、出自、性別にかかわらず、全てのバングラデシュ住民が行わなければならない(同法5条1項、2条n号)。 バングラデシュ市民は、入学手続、旅券申請、有権者登録、公私の就職、婚姻のために出生証明書を必要とする。出生登録を怠った者や、虚偽の届け出を行った者には、刑事罰が科せられるおそれがある(同法21条1,2項)。政府は広報活動も行い、出生登録の普及促進に努めている。政府の主張によると、出生登録済み人口と推計人口との差は相当小さくなっている。 他方で、出生証明書は裏付資料が不十分なまま発行されることがあり、偽造の出生証明書も高い比率で出回っているとの指摘がある。
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