死亡登録
人口動態事象 1は、出生、死亡、死産、胎児死亡、婚姻、養子縁組、嫡出化、認知、婚姻の取消、離婚、別居と定義することができる。つまり、民事上の身分 2の変更と合わせて、個人が生まれてから死ぬまでのすべての出来事を網羅する。これらの事象の記録は、一般に人口動態記録 3または人口登録簿(戸籍簿) 3と呼ばれる。人口動態事象は、法律上の理由で、多くの国々において長い間人口動態登録 4または公民登録 4の対象となってきた。出生登録 5、婚姻登録 7および死亡登録 9は、出生届 6、婚姻届 8および死亡届 10のような特別の様式を用いる。これらは、最も一般的な登録の書類である。これらの登録簿を保管する責任者は、登録官 11と呼ばれる。
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