被選挙権の欠格事由とは? わかりやすく解説

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被選挙権の欠格事由

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/24 19:28 UTC 版)

被選挙権」の記事における「被選挙権の欠格事由」の解説

日本では例外的に被選挙権有しない者については、公職選挙法第11条1~2項・第252条、政治資金規正法28条、電磁記録投票法第17条規定がある。 禁錮上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 禁錮上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く) 具体的には、以下の何れも成立してない者 仮釈放後の残刑期期間満了 刑の時効 恩赦による刑の執行免除 公職にある間に犯した収賄罪または斡旋利得罪により刑期満了になっていない者 公職にある間に犯した収賄罪または斡旋利得罪実刑刑期満了から10年間を経過しない者 選挙に関する犯罪により禁錮上の刑に処せられ、刑が執行猶予中の者 選挙に関する犯罪により実刑刑期満了から5年間を経過しない者 政治資金規正法定め犯罪により禁錮上の刑に処せられ、刑が執行猶予中の者 政治資金規正法定め犯罪により実刑刑期満了から5年間を経過しない者

※この「被選挙権の欠格事由」の解説は、「被選挙権」の解説の一部です。
「被選挙権の欠格事由」を含む「被選挙権」の記事については、「被選挙権」の概要を参照ください。

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