被選挙権の欠格事由
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/24 19:28 UTC 版)
日本では例外的に被選挙権を有しない者については、公職選挙法第11条1~2項・第252条、政治資金規正法第28条、電磁記録投票法第17条に規定がある。 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者 禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く) 具体的には、以下の何れも成立してない者 仮釈放後の残刑期期間満了 刑の時効 恩赦による刑の執行免除 公職にある間に犯した収賄罪または斡旋利得罪により刑期満了になっていない者 公職にある間に犯した収賄罪または斡旋利得罪の実刑の刑期満了から10年間を経過しない者 選挙に関する犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、刑が執行猶予中の者 選挙に関する犯罪により実刑の刑期満了から5年間を経過しない者 政治資金規正法に定める犯罪により禁錮以上の刑に処せられ、刑が執行猶予中の者 政治資金規正法に定める犯罪により実刑の刑期満了から5年間を経過しない者
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