被退令仮放免者
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/06/27 01:42 UTC 版)
退去強制令書が発行され直ちに送還されるべき者のうち、諸般の事情(難民申請中、国籍国政府が身柄の引き取りを拒否、など)により送還できないことから、一定の条件のもと一時的に収用を解かれている者。退去強制令書の効力は失われないため、送還されるべき(帰国するべき)立場にある。仮放免制度は出入国管理及び難民認定法により定められている。被退去仮放免者数は年々増加し2015年に3,606人とピークに達し、その後減少傾向に転じたが、2018年6月時点で2,796人となっている。送還忌避者とも表現される。
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