大宝律令
「大宝律令」とは、日本で初めて律・令がそろった本格的な法律のことを意味する表現。
「大宝律令」の基本的な意味
「大宝律令」は、第42代文武天皇によって701年に施行された法律。主に刑部親王と藤原不比等の2人が編纂にあたった。内容は、刑法にあたる「律」と、行政法・民法にあたる「令」とによって構成されている。中央集権国家を確立することを目的に制定された法律で、律6巻、令11巻の全17巻からなる。大宝律令が制定された飛鳥時代は、聖徳太子が「十七条の憲法」を制定して天皇中心の国づくりに着手した黎明期を経て、大化の改新による国政の改革や白村江の戦いにおける敗戦などを通じ、国家としてのまとまりが求められた時代であった。朝廷による支配体制は徐々に確立されてはいたものの、地方豪族の内乱は収まらず、安定した政治基盤を築くためには中央集権的な制度を担保する仕組みづくりが急務とされていた。その法的な仕組みを体系づけたのが大宝律令であり、この法律の制定によって初めて中央集権体制が確立されたといえる。「大宝律令」の内容は、中国の律令制度に倣ったものである。現存しておらず、「続日本紀」や「令集解」などの古文献に一部残存しているのみであるが、法律の考え方や骨格はそのままに細部を日本の実情に合わせて改変したことがうかがえる。大宝律令以前にも、日本で制定されていた律令に「近江令」と「飛鳥浄御原令」がある。近江令は、668年に第38代天智天皇と中臣鎌足によって制定された日本で初めての令とされているものである。飛鳥浄御原令は、689年に第41代持統天皇によって発布された令で、中国の律令に倣って体系化された初めての法律であるとされる。しかし近江令、飛鳥浄御原令ともに制定されたのは令だけであった。681年に本格的な律令の制定を命じたのは、第40代天武天皇であるとされる。こうして誕生した大宝律令は、律令ともにそろった日本で初めての法律として、江戸時代の終わりまで続く政治体制の実質的な法的礎となった。
「大宝律令」における「律」は、刑罰に関する決まりであり、「五刑八逆」について示されている。五刑とは、罪を犯した際に科せられる5つの罰で笞刑・杖刑・徒刑・流刑・死刑をさす。笞刑と杖刑は棒打ちの刑罰であり、笞刑では細い棒、杖刑では太い棒を用いて打つ。徒刑とは懲役刑のことである。流刑は島流しのことをいい、罪の重さによって、近流・中流・遠流の3種類に分けられた。死刑では斬首と絞首刑の2つの方法が用いられた。八逆とは五刑よりさらに重い罪を犯した者に科せられる罰で、謀反・謀大逆・謀叛・悪逆・不道・大不敬・不孝・不義の8つがそれにあたる。多くの場合、親族や天皇、国家などに対する犯罪で、いずれもほぼ全てに死刑が適用された。
「令」は、行政組織や租税徴収などに関する決まりを定めたものである。行政組織は中央と地方とに分け、中央では「二官八省」の官僚体制をしいた。二官とは、太政官と神祇官をいい、太政官が国政を担い、神祇官が祭祀を取り仕切った。八省は太政官の下に配置された専門機関で、左弁官局管轄の中務省・式部省・治部省・民部省、右弁官局管轄の兵部省・刑部省・大蔵省・宮内省の8つをさす。地方行政では、「国郡里制」をしいた。これは全国を60前後のエリアに分け、さらにそれぞれを郡と里に分けて管理する方法である。国と郡、里を治める者はそれぞれ国司、郡司、里長といわれる。国司は中央の官僚が任命されて地方に赴き、任期6年で戸籍の作成や税の徴収、兵士の招集、裁判などを手掛けた。郡司には地方の豪族があたったが特に任期の定めはなく、国司を補佐して税の取り立てや軽度の刑罰に関する執行などを行った。里長は無位無官の者の中から人格者が選ばれ、郡司を補佐して税の徴収などにあたった。
「大宝律令」の語源・由来
「大宝律令」は701年に文武天皇によって施行されている。701年は文武天皇の代の元号である大宝元年にあたるため、この年に施行された律令の法体系という意味で、大宝律令と名付けられたのがその語源である。「大宝律令」と「律令国家」の違い
「律令国家」とは、「律」と「令」という法律に基づいた統治を制度化した国家全般をさしていう概念。一方で「大宝律令」とは、701年に日本で施行された法律の固有名詞であり、国家を統治する決まり事を体系的にまとめた法律そのものをさす。「大宝律令」の使い方・例文
「大宝律令」の使い方・例文としては、「律令制は、645年の大化の改新によって始められ、701年の大宝律令制定によって完成したといえる」「養老律令とは、大宝律令をよりいっそう日本の国情に合わせて改訂した法律です」「大宝律令では、兵役で納める税の在り方として、軍団・衛士・防人の3種類が明確化された」などを挙げることができる。たいほう‐りつりょう〔‐リツリヤウ〕【大宝律令】
大宝律令 (たいほうりつりょう)
たいほうりつりょうと同じ種類の言葉
- たいほうりつりょうのページへのリンク