法律上の親族関係・結婚の可否
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 00:04 UTC 版)
「義兄弟姉妹」の記事における「法律上の親族関係・結婚の可否」の解説
親の養子と実子は法律上、2親等の法定血族(義理の兄弟姉妹。民法第727条)の関係になる。民法第734条1項は「直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない」と定める。つまり、兄弟姉妹間における結婚はできないが、養子縁組により義理の兄弟姉妹となった者の間については結婚可能である。 兄弟姉妹の配偶者や配偶者の兄弟姉妹、具体的な例で示せば、姉の夫や妻の妹等との間の結婚については、そもそもこれらの関係は「姻族」であって「血族」でないので、結婚にあたり何らの問題もない。夫との婚姻関係終了後、夫の兄弟と再婚する女性(あるいはその逆のパターンで妻の婚姻関係終了後、妻の姉妹と再婚する男性)は、一昔前まではまま見られたことで、もらい婚などと呼ばれた。ただし、前婚が終了していなければ重婚に当たってしまうので、結婚はできない。 親の再婚相手の連れ子同士は、「自身の血族の配偶者の血族」という関係であり、自身の配偶者の血族でも、自身の血族の配偶者でもないので、血族でも姻族でもない。そのため法律上は親の連れ子の義兄妹・義姉弟同士は結婚することができる。もっとも、少なくともどちらかの連れ子が継親と養子縁組をすれば、連れ子同士は法律上2親等の血族(法定血族)となり義兄弟姉妹となるが、上記民法734条1項ただし書により結婚可能である。
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