法律上定義される範囲とは? わかりやすく解説

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法律上定義される範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/31 10:20 UTC 版)

埋蔵文化財」の記事における「法律上定義される範囲」の解説

法的に埋蔵文化財」として取り扱うことのできる範囲は、「埋蔵文化財保護発掘調査円滑化等について(通知)」、いわゆる平成10年円滑通知」によって定義された。 それによると、「埋蔵文化財として扱う範囲に関する原則」は、 おおむね中世までに属す遺跡は、原則として対象とすること。 近世属す遺跡については、地域において必要なもの対象とすることができること近現代遺跡については、地域において特に重要なものを対象とすることができること。 とされ、「埋蔵文化財として扱う範囲一基準の要素」として、「遺跡時代種類主たる要素とし、遺跡所作する地域の歴史的な特性文献絵図民俗資料その他の資料との補完関係、遺跡遺存状況遺跡から得られる情報量等を副次的要素とする」よう指示なされた

※この「法律上定義される範囲」の解説は、「埋蔵文化財」の解説の一部です。
「法律上定義される範囲」を含む「埋蔵文化財」の記事については、「埋蔵文化財」の概要を参照ください。

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