法律上定義される範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/31 10:20 UTC 版)
法的に「埋蔵文化財」として取り扱うことのできる範囲は、「埋蔵文化財の保護と発掘調査の円滑化等について(通知)」、いわゆる「平成10年の円滑化通知」によって定義された。 それによると、「埋蔵文化財として扱う範囲に関する原則」は、 おおむね中世までに属する遺跡は、原則として対象とすること。 近世に属する遺跡については、地域において必要なものを対象とすることができること。 近現代の遺跡については、地域において特に重要なものを対象とすることができること。 とされ、「埋蔵文化財として扱う範囲の一基準の要素」として、「遺跡の時代・種類を主たる要素とし、遺跡の所作する地域の歴史的な特性、文献・絵図・民俗資料その他の資料との補完関係、遺跡の遺存状況、遺跡から得られる情報量等を副次的要素とする」よう指示がなされた。
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