連れ子同士とは? わかりやすく解説

連れ子同士

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:58 UTC 版)

義親」の記事における「連れ子同士」の解説

本人配偶者との双方に、互いに実子でない連れ子がいる場合、その連れ子同士の関係は、養子縁組をしていない限り親族ではない。これは、配偶者血族および血族配偶者だけを姻族とする民法の規定よる。すなわち、一方連れ子から見てその実親の配偶者血族配偶者であるため姻族に当たるが、当該配偶者の子は、一方連れ子から見ると、血族配偶者血族であるため、姻族ではなく親族ではない。 未成年などの子は連れ子同士で継親同居して養育されることもよくあるが、民法上は、連れ子同士は親族ではなく一方の親および実子と、もう一方の親および実子姻族同士同居しているに過ぎない。そのため、継親継子の間には、原則として親権監護権扶養義務関係や相続関係生じず親権監護権相続関係実親実子の間においてだけ生ずる。また、親と継親婚姻の解消により、継親継子親族関係民法上は終了する。 そのため、連れ子同士の婚姻は、世間体他の家族意見別段として、民法上は、他人同士婚姻であり、適法婚姻する事ができる。これは親と継親婚姻関係には何ら影響されない

※この「連れ子同士」の解説は、「義親」の解説の一部です。
「連れ子同士」を含む「義親」の記事については、「義親」の概要を参照ください。

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