連れ子同士
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:58 UTC 版)
本人と配偶者との双方に、互いに実子でない連れ子がいる場合、その連れ子同士の関係は、養子縁組をしていない限り親族ではない。これは、配偶者の血族および血族の配偶者だけを姻族とする民法の規定による。すなわち、一方の連れ子から見てその実親の配偶者は血族の配偶者であるため姻族に当たるが、当該配偶者の子は、一方の連れ子から見ると、血族の配偶者の血族であるため、姻族ではなく親族ではない。 未成年などの子は連れ子同士で継親と同居して養育されることもよくあるが、民法上は、連れ子同士は親族ではなく、一方の親および実子と、もう一方の親および実子の姻族同士が同居しているに過ぎない。そのため、継親と継子の間には、原則として親権、監護権、扶養義務関係や相続関係は生じず、親権、監護権と相続関係は実親と実子の間においてだけ生ずる。また、親と継親の婚姻の解消により、継親と継子の親族関係も民法上は終了する。 そのため、連れ子同士の婚姻は、世間体や他の家族の意見は別段として、民法上は、他人同士の婚姻であり、適法に婚姻する事ができる。これは親と継親の婚姻関係には何ら影響されない。
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