親の配偶者とは? わかりやすく解説

親の配偶者(再婚相手など)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:58 UTC 版)

義親」の記事における「親の配偶者(再婚相手など)」の解説

親の配偶者のうち実親でない者、すなわち継親再婚相手など)も義親一種である。他の義親区別する場合には継父(けいふ、ままちち)、継母(けいぼ、ままはは)という表現使われる。 この場合、子が未成年など親元から独立してない場合限って、親の現在の配偶者継親継父継母と呼ぶ場合が多い。子が既に独立している場合は、実際に養育受けた実親以外の親の配偶者に限って継親継父継母呼び養育受けてない場合には、単に義親義父義母呼ばれる場合が多い。既に婚姻解消されている場合には、養子縁組をしていない限り親族ではない。 民法上は、親の配偶者は、実親除いて、子からみると親族であり、姻族である。(ただし、養子縁組をした場合この限りでない)

※この「親の配偶者(再婚相手など)」の解説は、「義親」の解説の一部です。
「親の配偶者(再婚相手など)」を含む「義親」の記事については、「義親」の概要を参照ください。

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