親の配偶者(再婚相手など)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/16 23:58 UTC 版)
親の配偶者のうち実親でない者、すなわち継親(再婚相手など)も義親の一種である。他の義親と区別する場合には継父(けいふ、ままちち)、継母(けいぼ、ままはは)という表現が使われる。 この場合、子が未成年など親元から独立していない場合に限って、親の現在の配偶者を継親、継父、継母と呼ぶ場合が多い。子が既に独立している場合は、実際に養育を受けた実親以外の親の配偶者に限って継親、継父、継母と呼び、養育を受けていない場合には、単に義親、義父、義母と呼ばれる場合が多い。既に婚姻が解消されている場合には、養子縁組をしていない限り親族ではない。 民法上は、親の配偶者は、実親を除いて、子からみると親族であり、姻族である。(ただし、養子縁組をした場合はこの限りでない)
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