「ドイツ再統一」という表現の法的な問題点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/19 02:42 UTC 版)
「ドイツ再統一」の記事における「「ドイツ再統一」という表現の法的な問題点」の解説
西ドイツは建国以来、「憲法(Verfassung)」を持たず、「基本法(Grundgesetz)」をもって憲法に代えていた。その理由は、「やがて東ドイツを含めて統一する暁に初めて憲法を持つことにする」との意志を持っていたからで、このことは基本法第146条に明記されていた。 しかし、実際に東ドイツが1989年のベルリンの壁崩壊に始まる自壊現象を起こしてしまうと(→東欧革命)、西ドイツはこの基本法上の規定を無視して、新たな州の「加盟」を認める基本法第23条の手続きを利用して、東ドイツにある5つの州および都市州ベルリン(厳密には西ベルリン)が西ドイツ(「連邦」共和国)に新たに「加盟」するという形式で国家統一を成し遂げた。 そのため、法律上の解釈では、ドイツは「再統一」したのではなく、東ドイツ全域を構成していた全ての州がドイツ連邦共和国に「加盟」したとしか言えない。
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