刑事訴訟における意義
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/12 14:44 UTC 版)
「主張自体失当」の記事における「刑事訴訟における意義」の解説
刑事訴訟においても、仮に一方当事者の主張する事実が全て証拠上認められたとしても法律上の要件を満たさない場合について、「主張自体失当」との表現を用いて論じられることがある。 例えば、最高裁昭和55年11月13日刑集34巻6号396頁決定が「(刑訴法435条6号の再審要件に)あたらないことが明らかである。本件再審請求は、右の点においてすでに理由がない」と判示したことについて、「本件再審請求が主張自体失当であるとする趣旨の判示に他ならないことは明らかである」と評されることがある
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