刑事訴訟における特別代理人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/02/23 22:31 UTC 版)
「特別代理人」の記事における「刑事訴訟における特別代理人」の解説
刑事訴訟において、被告人(被疑者)の訴訟行為を代表、又は代理する者(刑事訴訟法第27条、刑事訴訟法第28条)がいない場合、検察官(司法警察員又は利害関係人)の請求又は裁判所の職権により、特別代理人が選任されなければならないことになっている(刑事訴訟法第29条1項、2項)。選任された特別代理人は、被告人又は被疑者を代表し又は代理して訴訟行為をする者ができるまで、その任務を行う。 この項目は、法分野に関連した書きかけの項目です。この項目を加筆・訂正などしてくださる協力者を求めています(P:法学/PJ法学)。
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