刑事訴訟およびテナント訴訟からの影響
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 17:16 UTC 版)
「千日デパートビル火災民事訴訟」の記事における「刑事訴訟およびテナント訴訟からの影響」の解説
本件火災の刑事訴訟においては、千日デパートビルおよびプレイタウンの防火管理責任者ら計4名が業務上過失致死傷罪で起訴され(1973年8月10日)、出火の原因を作ったとされる工事監督は証拠不十分により起訴されなかった(同日)。出火責任よりもビルの保安管理責任に対して公判が付されたことは、当時としては極めてまれなことであったために、本件訴訟における司法判断にも大きな影響を及ぼした。一方、テナント訴訟において中間判決が出され(1975年3月31日)、被告となっていた日本ドリーム観光には「各テナントに対する保安管理契約に基づく債務不履行の責任がある」と認められた。工事立会いおよび防火区画シャッター閉鎖の義務が現に日本ドリーム観光にあり、ニチイも工事発注者として監督責任を履行すべきであったが、ビル所有者である被告同社がニチイへの指導を放置していたことは指揮監督上の違反であり、ニチイの不手際は結局のところ日本ドリーム観光の不手際に他ならない、と判断された点は、遺族会損害賠償請求訴訟の判断にも大きな影響を与えた。
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