だいいっしゅ‐きんゆうしょうひんとりひきぎょう〔‐キンユウシヤウヒンとりひきゲフ〕【第一種金融商品取引業】
第一種金融商品取引業
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 09:08 UTC 版)
「金融商品取引業」の記事における「第一種金融商品取引業」の解説
金融商品取引業のうち、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう 第一項有価証券についての売買(デリバティブ取引に該当するものを除く。以下同じ。)、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引 上記取引の媒介[要曖昧さ回避]、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)又は代理 上記取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理 次に掲げる取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引 外国金融商品市場(取引所金融商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。以下同じ。)における売買又は外国市場デリバティブ取引 有価証券等清算取次ぎ 売出し又は特定投資家向け売付け勧誘等 募集若しくは売出しの取扱い又は私募若しくは特定投資家向け売付け勧誘等の取扱い 店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ(有価証券等清算取次ぎを除く。)若しくは代理 店頭デリバティブ取引についての有価証券等清算取次ぎ 有価証券の引受け幹事会社となる有価証券の元引受け それ以外の有価証券の元引受け それ以外の有価証券の引受け PTS業務:有価証券の売買又はその媒介、取次ぎ若しくは代理であつて、電子情報処理組織を使用して、同時に多数の者を一方の当事者又は各当事者として一定の売買価格の決定方法により行うもの(政令で定める一定のものを除く。) 有価証券等管理業務金商法2条8項1号ないし10号の行為に関する金銭又は第一項有価証券に該当する証券若しくは証書の預託を受けること 社債等の振替を行うために口座の開設を受けて社債等の振替を行うこと。
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