第一種運転免許の種類
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/07 00:49 UTC 版)
「第一種運転免許」の記事における「第一種運転免許の種類」の解説
道路交通法では、第84条第3項でまず正式名称が規定され、続いてその略称が規定されている。運転範囲を定めた第85条の表で略称が用いられているため、警察・運転免許試験場の広報文書・案内表示、社会一般の表記では略称が主として用いられることが多い。第二種運転免許の各免許と異なり、正規の長称・短称には「第一種」は含まれないが、明確に区別するためそれを含めた表記(「大型第一種免許」等)も一般に使用される。 正式名称略称運転することができる自動車等の種類大型自動車免許 大型免許 大型自動車、中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車 中型自動車免許 中型免許 中型自動車、準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車 準中型自動車免許 準中型免許 準中型自動車、普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車 普通自動車免許 普通免許 普通自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車 大型特殊自動車免許 大型特殊免許 大型特殊自動車、新小型特殊自動車、小型特殊自動車、原動機付自転車 大型自動二輪車免許 大型二輪免許 大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車 普通自動二輪車免許 普通二輪免許 普通自動二輪車、小型特殊自動車、原動機付自転車 小型特殊自動車免許 小型特殊免許 小型特殊自動車 原動機付自転車免許 原付免許 原動機付自転車 牽(けん)引免許 けん引免許 重被牽引車
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