第一種計画とは? わかりやすく解説

第一種計画

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/05 07:36 UTC 版)

専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」の記事における「第一種計画」の解説

事業主は、厚生労働省令定めところにより、当該事業主が行第一種特定有期雇用労働者特定有期雇用労働者のうち上記専門的知識等を有する有期雇用労働者…」をいう)の特性応じた雇用管理に関する措置についての計画(第一種計画)を作成し、これを厚生労働大臣提出して、その第一種計画が適当である旨の認定を受けることができる(第4条1項)。 第一種計画には、次に掲げ事項記載しなければならない第4条2項)。 当該事業主雇用する第一種特定有期雇用労働者計画対象第一種特定有期雇用労働者)が就く特定有期業務の内容並びに開始及び完了日 計対象第一種特定有期雇用労働者がその職業生活を通じて発揮することができる能力維持向上を自主的に図るための教育訓練を受けるための有給休暇労働基準法39条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与に関する措置その他の能力維持向上を自主的に図る機会付与に関する措置その他の当該事業主が行計画対象第一種特定有期雇用労働者特性応じた雇用管理に関する措置内容 その他厚生労働省令定め事項 第一種計画の申請書及びその写しには、就業規則その他の書であって第一種特定有期雇用労働者特性応じた雇用管理に関する措置実施することを明らかにするものを添付しなければならない施行規則第2条2項)。 第4条1項認定係る事業主第一種認定事業主)は、同項の認定係る第一種計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣認定を受けなければならない第5条1項)。厚生労働大臣は、第一種計画(前項規定による変更認定があったときは、その変更後のもの(第一種認定計画))が適合しなくなった認めるときは、その認定取り消すことができる(第5条2項)。

※この「第一種計画」の解説は、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」の解説の一部です。
「第一種計画」を含む「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」の記事については、「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」の概要を参照ください。

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