第一種計画
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/05 07:36 UTC 版)
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」の記事における「第一種計画」の解説
事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主が行う第一種特定有期雇用労働者(特定有期雇用労働者のうち上記「専門的知識等を有する有期雇用労働者…」をいう)の特性に応じた雇用管理に関する措置についての計画(第一種計画)を作成し、これを厚生労働大臣に提出して、その第一種計画が適当である旨の認定を受けることができる(第4条1項)。 第一種計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない(第4条2項)。 当該事業主が雇用する第一種特定有期雇用労働者(計画対象第一種特定有期雇用労働者)が就く特定有期業務の内容並びに開始及び完了の日 計画対象第一種特定有期雇用労働者がその職業生活を通じて発揮することができる能力の維持向上を自主的に図るための教育訓練を受けるための有給休暇(労働基準法第39条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与に関する措置その他の能力の維持向上を自主的に図る機会の付与に関する措置その他の当該事業主が行う計画対象第一種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置の内容 その他厚生労働省令で定める事項 第一種計画の申請書及びその写しには、就業規則その他の書類であって、第一種特定有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する措置を実施することを明らかにするものを添付しなければならない(施行規則第2条2項)。 第4条1項の認定に係る事業主(第一種認定事業主)は、同項の認定に係る第一種計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認定を受けなければならない(第5条1項)。厚生労働大臣は、第一種計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの(第一種認定計画))が適合しなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる(第5条2項)。
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