自己資本規制比率とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > 自然科学 > 現象 > 波動 > 自己資本規制比率の意味・解説 

じこしほんきせい‐ひりつ【自己資本規制比率】


自己資本規制比率

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2013/09/01 14:29 UTC 版)

自己資本規制比率(じこしほんきせいひりつ)とは、金融商品取引法において第一種金融商品取引業を行う金融商品取引業者(場合によってはそのグループ持株会社も)が一定水準を保つことが定められた指標であり、自己資本から固定的な資産を控除した「固定化されていない自己資本の額」を、発生しうる危険に対応する「リスク相当額」で除して算出する。

適用を受ける金融商品取引業者は、毎年3、6、9、12月末時点の自己資本規制比率を公表し、その数値によって金融商品取引法に基づき金融庁が各種措置を執ることができる。

  • 140%を下回ったとき - 金融庁に届出を要する。
  • 120%を下回ったとき - 金融庁は業務の方法の変更を命じ、財産の供託その他監督上必要な事項を命ずることができる。
  • 100%を下回ったとき - 金融庁は、3月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

外部リンク

関連項目



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「自己資本規制比率」の関連用語

自己資本規制比率のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



自己資本規制比率のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
デジタル大辞泉デジタル大辞泉
(C)Shogakukan Inc.
株式会社 小学館
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの自己資本規制比率 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS