業務の適正を確保するための体制の整備
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/18 23:53 UTC 版)
「会社法」の記事における「業務の適正を確保するための体制の整備」の解説
大会社、指名委員会等設置会社および監査等委員会設置会社においては、取締役の職務執行が法令および定款に適合することを確保するなどの業務の適正を確保するための体制(内部統制システム)を設けることが義務付けられている。具体的には、取締役会決議によって内部統制システムの大綱を決定したうえで、、各事業部門の担当取締役をして具体的なシステムの詳細を整備させる必要がある。 詳細は「 業務の適正を確保するための体制」を参照
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