日本の法令上の株主の分類とは? わかりやすく解説

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日本の法令上の株主の分類

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/28 02:45 UTC 版)

株主」の記事における「日本の法令上の株主の分類」の解説

特別支配株主 1791項規定される株式会社の総株主の議決権10分の9(これを上回る割合当該株式会社定款定めた場合にあっては、その割合)以上を当該株式会社以外の者及び当該者発行済株式全部有する株式会社その他これに準ずるものとして法務省令定め法人特別支配株主全子法人)が有している場合における当該者」のこと。 主要株主 金融商品取引法1631項規定される自己又は他人仮設人を含む)の名義をもって発行済株式総数100分の10上の株式取得または所有態様その他の事情勘案して内閣府令定めるものを除く)を有している株主」のこと。

※この「日本の法令上の株主の分類」の解説は、「株主」の解説の一部です。
「日本の法令上の株主の分類」を含む「株主」の記事については、「株主」の概要を参照ください。

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