日本の法制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/01 07:30 UTC 版)
食品衛生法施行令第35条は、喫茶店営業を、「喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲み物又は茶菓を客に飲食させる営業をいう。」としている。食品衛生法施行令が定める喫茶店営業では茶菓を提供できる。 日本において喫茶店を営業するためには、食品衛生法第51条の規定に基づき、喫茶店営業としての建物や調理場、衛生設備を含む各施設の基準を満たした上で、都道府県知事の許可(同法第52条)を得る必要がある。 ただし、食品衛生法が規定する喫茶店営業は基本的には店内で飲料以外の調理や製造をしない営業と解釈されており、駅や百貨店などにあるジューススタンドやケーキ販売店に付随した喫茶コーナーがこれに当たる。しかし、酒類を提供する場合は調理を行わなくても飲食店営業の許可が必要である。 食事類を提供する喫茶店を営業する場合は飲食店営業の許可が必要である。また、カップ式の自動販売機や、近年スーパーマーケットなどに設置されている水の自動販売機も、上水道に接続されていることなどから、喫茶店営業の許可が必要となる。 さらに、食品衛生法施行令第35条によって、菓子製造業(パンもここに含まれる)、乳類販売業とは別の業種としているため、営業者は注意が必要である。また、風俗営業法に規定される風俗営業など(第1号)喫茶店(第2号)に該当する場合は警察署の許可が別に必要である。例えば、ゲーム喫茶では風俗営業の五号営業の許可を必要とする。許可を得た施設は、食品衛生法と食品衛生法施行令により、保健所の監視または指導を受けることが定められている。
※この「日本の法制度」の解説は、「喫茶店」の解説の一部です。
「日本の法制度」を含む「喫茶店」の記事については、「喫茶店」の概要を参照ください。
日本の法制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/11 01:51 UTC 版)
日本の社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条では、社会教育とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基き、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーションの活動を含む)をいうとされている。 また、博物館法、図書館法、スポーツ基本法なども社会教育関係の法律とされ、現在は廃止されたち青年学級振興法も関係法規の一つであった。このほか、社会教育に直接関係する法律ではないが、生涯学習の振興のための施策の推進体制等の整備に関する法律、文化財保護法、音楽文化の振興のための学習環境の整備等に関する法律、子どもの読書活動の推進に関する法律、文字・活字文化振興法などがある。 平成18年に全面改正された教育基本法は、旧法の社会教育関係条文を改めたところである。
※この「日本の法制度」の解説は、「社会教育」の解説の一部です。
「日本の法制度」を含む「社会教育」の記事については、「社会教育」の概要を参照ください。
- 日本の法制度のページへのリンク