通信と放送の制度的境界とは? わかりやすく解説

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通信と放送の制度的境界

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/06 16:38 UTC 版)

通信と放送の融合」の記事における「通信と放送の制度的境界」の解説

現在の日本の法制度では、放送放送法第2条第1号により「公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信送信」と定義され電気通信電気通信事業法第2条第1号により「有線無線その他の電磁的方式により、符号音響又は影像送り伝え、又は受けること」と定義されている。一般的に通信放送よりも広義概念とされ、通信の中の特殊類型放送であるとされる

※この「通信と放送の制度的境界」の解説は、「通信と放送の融合」の解説の一部です。
「通信と放送の制度的境界」を含む「通信と放送の融合」の記事については、「通信と放送の融合」の概要を参照ください。

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