通信と放送の制度的境界
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/06 16:38 UTC 版)
「通信と放送の融合」の記事における「通信と放送の制度的境界」の解説
現在の日本の法制度では、放送は放送法第2条第1号により「公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信」と定義され、電気通信は電気通信事業法第2条第1号により「有線、無線その他の電磁的方式により、符号、音響又は影像を送り、伝え、又は受けること」と定義されている。一般的に、通信は放送よりも広義の概念とされ、通信の中の特殊類型が放送であるとされる。
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