不正乗車に対する日本の法制度とは? わかりやすく解説

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不正乗車に対する日本の法制度

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/21 14:35 UTC 版)

信用乗車方式」の記事における「不正乗車に対する日本の法制度」の解説

不正乗車対す罰則については鉄道運輸規程第19条軌道運輸規程第8条に基づき事業者不正乗車した人に対し通常運賃加えて2倍の増運賃を請求することが認められており、各鉄道事業者も同規定基づいた約款定めている。さらに鉄道における不正乗車に対して鉄道営業法29に基づき2万円以下の罰金、または科料という罰則設けられており、悪質な不正乗車働いたに対しては、同規定基づいて書類送検逮捕することも可能である。しかし路面電車については、これに相当する法律存在しないこのように外国比べて不正乗車対す罰則軽さ日本における信用乗車制度導入阻む一因となっている。そのため不正乗車対す事業者請求権拡大すべきとの意見出ているが、現行の日本における法律では被った損害上回る懲罰的賠償認めていないため、運輸規定軌道運輸規定改定して事業者請求権拡大することについては困難であるとの見方が強い。

※この「不正乗車に対する日本の法制度」の解説は、「信用乗車方式」の解説の一部です。
「不正乗車に対する日本の法制度」を含む「信用乗車方式」の記事については、「信用乗車方式」の概要を参照ください。

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