離職時との関係とは? わかりやすく解説

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離職時との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:10 UTC 版)

年次有給休暇」の記事における「離職時との関係」の解説

消化分の年次有給休暇については、退職日までに全て取得が可能であるが、年次有給休暇労働者使用者間に労働関係存在していることを前提としている制度であるため、労働者退職日越え時季変更行えない(昭和49年1月11日基収第5554号)。したがって退職する労働者につき年次有給休暇の未消化日数存在し、未消化分の年次有給休暇一部あるいは全ての消化請求し退職日までの間に1日出勤せず退職日迎える状態になった場合時季変更による代替日指定不可能となるため、使用者行使要件満たしていても時季変更権行使できなくなる。年度途中で労働者退職することとなったとしても、年度当初から退職日までの日数按分した休暇日数付与することはできないし、計画的付与日が退職後の日に設定されいるからという理由で、請求拒否することもできない。なお、労使それぞれの状況総合して退職時の有給一括消化あまりにも背信的な場合は、労働者側の権利の濫用として、会社時季変更権認められるという判決がある(ライドウェーブコンサルティングほか事件東京高等裁判所判決平成21年10月21日)。このため退職であっても会社側が時季変更権行使した主張すれば、退職であっても年次有給休暇取得には民事要素大きく影響するため、労働基準監督署では判断できなくなっている。 解雇予告した労働者年次有給休暇権利有する場合年次有給休暇権利解雇予告間中行使しなければ消滅する昭和23年4月26日基発651号)。休暇消化するのが退職日以降になってしまう場合は、退職日まで有効とし、それ以降無効となる。ただし、法律付与されるべき分を超える休暇相当する分の買取、あるいは残日数に応じた金銭調整給付事後に行うことは、在職時の年次有給休暇取得抑制することになるため、行政消極的な見解ではあるが、否定をしておらず、行政指導行われていない。

※この「離職時との関係」の解説は、「年次有給休暇」の解説の一部です。
「離職時との関係」を含む「年次有給休暇」の記事については、「年次有給休暇」の概要を参照ください。

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