特別職地方公務員
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 01:11 UTC 版)
特別職とは次に掲げる職である。(地方公務員法第3条第3項)法律に特別の定めがある場合を除き、特別職である公務員には地方公務員法は適用されない(地方公務員法第4条第2項) 就任について公選又は地方公共団体の議会の選挙、議決若しくは同意によることを必要とする職例:都道府県知事、特別区区長、市町村長、議会の議員、副知事、副市町村長、行政委員会の委員など 地方開発事業団の理事長、理事及び監事の職 地方公営企業の管理者及び企業団の企業長 法令又は条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規程により設けられた委員及び委員会(審議会その他これに準ずるものを含む。)の構成員の職で臨時又は非常勤のもの【註:実務上は非常勤特別職と呼ぶ】 臨時又は非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者の職 地方公共団体の長、議会の議長その他地方公共団体の機関の長の秘書の職で条例で指定するもの 非常勤の消防団員及び水防団員の職 失業対策事業又は公共事業のため公共職業安定所から失業者として紹介を受けて地方公共団体が雇用した者で、技術者、技能者、監督者及び行政事務を担当する者以外のものの職
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