自動車検査証の有効期間
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 06:54 UTC 版)
「自動車検査登録制度」の記事における「自動車検査証の有効期間」の解説
自動車の種別・用途によって異なる。 自家用軽乗用車 - 初回は3年後、以降は2年ごと。レンタカーは初回は2年後、以降も2年ごと。 自家用軽貨物車 - 2年ごと。 自家用乗用自動車(乗車定員10人以下) - 初回は3年後、以降は2年ごと。レンタカーは初回は2年後、以降は毎年。 自家用貨物自動車(車両総重量8t未満) - 初回は2年後、以降は毎年。レンタカーは毎年。 自家用自動車(乗車定員11人以上の乗用自動車、車両総重量8t以上の貨物自動車) - 毎年。 自家用特種用途自動車・大型特殊自動車 - 初回は2年後、以降は2年ごと。ただし、車種によっては毎年の場合もある。 自家用二輪車(排気量250cc超) - 初回は3年後、以降は2年ごと。レンタルバイクは初回2年後、以降は毎年。 事業用軽自動車 - 2年ごと。 事業用自動車 - 毎年。 また、予備検査証の有効期間は3か月である。 自動車の種別については自動車#自動車の種類、日本のナンバープレート#分類番号を参照。
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