一定の範囲を超えない改造を施した場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 06:42 UTC 版)
「改造車」の記事における「一定の範囲を超えない改造を施した場合」の解説
指定部品の取り付け等による軽微な改造については、車検証に記載された数値からそれぞれ次の範囲 寸法全長・・・±3cm 全幅・・・±2cm 全高・・・±4cm 重量普通車・大特車・・・±100kg 小型車・軽自動車・・・±50kg を超えたものについて、運輸支局等で保安基準への適合を確認された上で車検証の記載変更を行うことで公認改造車となる。 前出の一定の範囲を超えない改造を行っている自動車について、現に自動車検査証の有効期間を満了していない(車検が残っている)自動車の場合は記載変更を行う必要はなく、改造車として扱われない。 但し、現に登録番号の指定を受けていない登録自動車、車両番号票の交付を受けていない軽自動車と二輪車については、前出の一定範囲内の改造であっても、新規登録(新規検査)に際しては運輸支局等に現車提示を行う必要があり、保安検査と併せて車両の諸元を測定し、その測定値で新規登録(新規検査届出)を行う必要がある。この場合、計測に際しては燃料や冷却水・ウォッシャー液等を満タンにし、乗員を乗せず、スペアタイヤ、工具やアクセサリ類を含まない検査状態で行う。
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