自動車検査証との関係
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 06:36 UTC 版)
「自動車検査証」の記事における「自動車検査証との関係」の解説
標章及び適合証共に有効期限は指定工場での検査日より15日である。標章により運行している車両は、期間満了後も有効な自動車検査証等の交付を受けていなければ当然に運行ができなくなり、有効期限を満了した適合証で申請をしても実車検査の免除は受けられない。何らかの理由により有効期限を経過した場合に再交付などの制度はなく、再度検査を受ける必要がある。 また、指定工場での検査終了=車検完了ではない。最終的に書類審査のうえ新たな自動車検査証等が交付された時点で車検完了であることから、書類上の車検完了日は国に対して検査を申請した日となる(指定工場での検査日ではない)ことから、元の自動車検査証の満了日から1か月前までの間に申請された場合は2年後の同月同日、それ以外の日に申請された場合は申請日から起算して2年後が新たな車検証等の満了日となる。なので、指定工場の協力が不可欠ではあるが仮に8月1日車検満了の指定工場による検査は日程的には車検満了日の1か月15日前(6月17日)から受検できる(ただし、申請は車検申請期間と適合証の有効期限が重なる7月1日にしかできない)。また、車検満了日である8月1日に指定工場で検査を受検すると、翌日からは保安基準適合証の効力により15日間は運行を許されることから、適合証の有効期限である8月15日に申請をすれば、2年後の8月15日が新たな車検満了日となるため、空白期間を作らずに次回の車検満了日を15日間延長することも可能であるが、自賠責を通常より1か月余分に加入する必要がある(自賠責は原則として1か月単位でしか加入できない)。 何らかの理由により、新たな自動車検査証等の交付を受けられない場合(手続の失念や書類の形式的審査否決)は、元の自動車検査証の有効期限又は標章の有効期限のどちらか長い方の期限までは運行できるが、保安基準に適合していない場合や後述する納税義務の不履行と審査された場合は、残存する有効期限に関わらず、自動車検査証は没収され即時に効力を失うが、ナンバープレートは有効で、限定自動車検査証(申請日より15日間又は元の自動車検査証の有効期限のどちらか短い方の期間、当該車両の整備のみを目的に運行を許される)が交付されるので、すみやかに整備をして再受検しなければならない。もし、新たな自動車検査証の交付が受けられなかった場合はすみやかに当該事由を解消し、再申請しなければ上記期限以降は運行ができなくなる。なお、近年においては自動車税や放置駐車違反金の未納付があると国は否決することができるので十分注意が必要である。
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