自動車検査証との関係とは? わかりやすく解説

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自動車検査証との関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 06:36 UTC 版)

自動車検査証」の記事における「自動車検査証との関係」の解説

標章及び適合証共に有効期限指定工場での検査日より15日である。標章により運行している車両は、期間満了後も有効な自動車検査証等の交付受けてなければ当然に運行ができなくなり有効期限満了した適合証で申請をしても実車検査の免除受けられない何らかの理由により有効期限経過した場合再交付などの制度はなく、再度検査を受ける必要があるまた、指定工場での検査終了=車検完了ではない。最終的に書類審査のうえ新たな自動車検査証等が交付され時点車検完了であることから、書類上の車検完了日は国に対して検査申請した日となる(指定工場での検査日ではない)ことから、元の自動車検査証満了日から1か月前までの間に申請された場合2年後同月同日それ以外の日に申請された場合申請日から起算して2年後新たな車検証等の満了日となる。なので、指定工場協力不可欠ではあるが仮に8月1日車検満了指定工場による検査日程的には車検満了日1か月15日前(6月17日)から受検できる(ただし、申請車検申請期間適合証の有効期限重な7月1日にしかできない)。また、車検満了日である8月1日指定工場検査受検すると、翌日からは保安基準適合証効力により15日間は運行許されることから、適合証の有効期限である8月15日申請をすれば、2年後8月15日新たな車検満了日となるため、空白期間作らず次回車検満了日15日延長することも可能であるが、自賠責通常より1か月余分に加入する必要がある自賠責原則として1か月単位でしか加入できない)。 何らかの理由により、新たな自動車検査証等の交付受けられない場合手続失念書類形式的審査否決)は、元の自動車検査証有効期限又は標章有効期限どちらか長い方の期限までは運行できるが、保安基準適合してない場合後述する納税義務不履行審査され場合は、残存する有効期限関わらず自動車検査証没収され即時効力を失うが、ナンバープレートは有効で、限定自動車検査証申請日より15日間又は元の自動車検査証有効期限どちらか短い方の期間、当該車両整備のみを目的運行許される)が交付されるので、すみやかに整備をして再受検しなければならない。もし、新たな自動車検査証交付受けられなかった場合すみやかに当該事由解消し、再申請しなければ上記期限以降運行ができなくなる。なお、近年において自動車税放置駐車違反金の未納付があると国は否決することができるので十分注意が必要である。

※この「自動車検査証との関係」の解説は、「自動車検査証」の解説の一部です。
「自動車検査証との関係」を含む「自動車検査証」の記事については、「自動車検査証」の概要を参照ください。

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