自動車検査証の有効期限がすでに切れている場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 06:36 UTC 版)
「自動車検査証」の記事における「自動車検査証の有効期限がすでに切れている場合」の解説
抹消登録がまだ(ナンバープレートを返していない)の状態であれば、標章は交付可能であるから、車載車でレッカーしてもらうか、臨時運行番号標で指定工場まで回送し、保安基準を満たした後に標章を交付されれば、上段の扱いとなることから15日間は全国目的を問わず運行できるようになる。(なお、臨時運行番号標での運行の際には、自賠責保険への加入は必要であるから、あらかじめ許可期間をカバーするように加入する必要がある)ただし、期限切れから相当年経過し、その間に車検証の記載事項(主に所有者・使用者の住所氏名)が変更されていると、申請の際にそれらも変更を行なわなければならず、更に管轄変更等ナンバープレートの返納が必要となる場合は、指定工場はナンバープレートも預かることとなるので、一時抹消中と同様に扱いになるが、使用者自身で申請する場合は、とりあえず旧記載のまま標章の交付を受け、15日以内に自分で継続検査及び記載変更の申請をすれば乗り続けることは可能である。
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