自動車検査証の有効期限がすでに切れている場合とは? わかりやすく解説

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自動車検査証の有効期限がすでに切れている場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 06:36 UTC 版)

自動車検査証」の記事における「自動車検査証の有効期限がすでに切れている場合」の解説

抹消登録がまだ(ナンバープレート返していない)の状態であれば標章交付可能であるから車載車レッカーしてもらうか、臨時運行番号標で指定工場まで回送し、保安基準満たした後に標章交付されれば、上段扱いとなることから15日間は全国目的問わず運行できるようになる。(なお、臨時運行番号標での運行の際には、自賠責保険への加入は必要であるから、あらかじめ許可期間をカバーするように加入する必要がある)ただし、期限切れから相当年経過しその間車検証記載事項(主に所有者使用者住所氏名)が変更されていると、申請の際にそれらも変更を行なわなければならず、更に管轄変更ナンバープレート返納が必要となる場合は、指定工場ナンバープレートも預かることとなるので、一時抹消中と同様に扱いになるが、使用者自身申請する場合は、とりあえ旧記載のまま標章交付を受け、15日以内自分継続検査及び記載変更申請をすれば乗り続けることは可能である。

※この「自動車検査証の有効期限がすでに切れている場合」の解説は、「自動車検査証」の解説の一部です。
「自動車検査証の有効期限がすでに切れている場合」を含む「自動車検査証」の記事については、「自動車検査証」の概要を参照ください。

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