根拠法を巡る問題とは? わかりやすく解説

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根拠法を巡る問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/10 18:44 UTC 版)

勲章 (日本)」の記事における「根拠法を巡る問題」の解説

法律欠いたままでの栄典制度再開については立法権との関係から問題視する立場もあり、本来、「栄典法」のような法律その内容規定すべきとの指摘がある。 2022年5月現在日本において、叙勲制度を含む栄典制度に関する法律定められていない。そのため、栄典制度叙勲制度は、日本国憲法7条7号天皇の国事行為一つとして定める「栄典授与すること。」を根拠とし、政令太政官布告勅令)・内閣府令太政官達閣令)・内閣告示等に基づいて内閣実際事務行い運用されている。 そこでまず、法律根拠基づかず政令以下の法令によって叙勲制度を含む栄典制度内閣実施することは、憲法に違反するではないかということ問題となる。この点、政府見解によれば憲法736号は「この憲法及び法律の規定実施するために、政令制定すること。」、すなわち政令制定内閣権限として定めているところ、内閣は「この憲法…の規定」である憲法7条7号の「栄典授与すること」を実施するために政令制定して、この政令及び内閣府令等の法令基づいて栄典制度実施しているのであるから、何ら憲法に反するところはないとする。これに対して反対説の立場によれば憲法736号定め内閣政令制定は、「憲法及び法律実施するために」行使されるところ、ここでいう憲法及び法律」は一体として読むべきであり、憲法直接実施する旨の政令定めることはできず、法律存在前提なるとし根拠となる法律を欠く栄典制度実施憲法に反するとする。 次に政府見解は、憲法41後段定め「立法」の意味立法事項範囲について、「立法」とは「国民の権利制限し、または義務課す法規範の定立」を意味し、かかる法規範の定立を必要とする行為法律事項とする見解権利制限事項説)を前提として、栄典授与という行為は、国民の権利制限し又は義務課すものではなくその意味で本来の法律事項でなく、栄典授与法律根拠不要とする。なお、内閣法11条が「政令には、法律の委任なければ義務課し、又は権利制限する規定設けることができない。」と定めるのも、同様の見解に立つためである。これに対して反対説の立場は、憲法41後段「立法」の意味を「およそ一般的抽象的な法規範すべて」とする見解一般的法規範説)を前提として、栄典授与は、およそ一般的法律の受範者が不特定多数人であること)かつ抽象的法律規律が及ぶ事件不特定多数であること)である行政行為にあたることから、法律根拠を必要とする。なお、権利制限事項説の立場からも、一定の非行があった場合勲章褫奪することなどを定めた勲章褫奪令(明治41年勅令291号)については、法律によって定めるべき事項を含むとも解されるが、日本国憲法施行後も同令は政令として改正されている。 また、現行の栄典関係の政令太政官布告勅令)・内閣府令太政官達閣令)等の法令は、果たして有効かどうか問題となる。この点、政府見解によれば勲章制定ノ件(明治8年太政官布告54号)や大勲位菊花大綬章副章製式ノ件(明治10年太政官達97号)など現行の栄典関係の法令は、憲法981項定める「この憲法…の条規反す法律命令詔勅及び国務に関するその他の行為全部又は一部」にあたらないため、日本国憲法施行後もなお効力有しており、その後政令等として適正な手続による改正経ているため、有効であるとする。これに対して反対説の立場によれば栄典授与法律事項であることを前提として、栄典関係の政令太政官布告勅令)・内閣府令太政官達閣令)等の法令は、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律昭和22年法律第72号1条にいう「日本国憲法施行の際現に効力有する命令規定で、法律を以て規定すべき事項規定するもの」に該当するところ、同法1条の4の「国会の議決」により法律改められなかったため、同法1条によって、1947年昭和22年12月31日限り失効したとする。第一法規現行法規総覧国会図書館日本法令索引でも同様に失効変更された。

※この「根拠法を巡る問題」の解説は、「勲章 (日本)」の解説の一部です。
「根拠法を巡る問題」を含む「勲章 (日本)」の記事については、「勲章 (日本)」の概要を参照ください。

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