現行法規
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/06 04:29 UTC 版)
「芸能人親族生活保護受給騒動」の記事における「現行法規」の解説
民法877条1項は、直系血族間の扶養義務を定めており、他方で生活保護法4条2項は、「民法に定める扶養義務者の扶養及び他の法律に定める扶助は、すべてこの法律による保護に優先して行われるものとする」と定めている(ただし、生活保護法4条3項において、「急迫した事由」があれば、「必要な保護を行うことを妨げるものではない」)。また、「被保護者に対して民法の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、その義務の範囲内において、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の全部又は一部を、その者から徴収することができる」(生活保護法77条)。
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