各地方自治体の条例とは? わかりやすく解説

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各地方自治体の条例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/16 14:34 UTC 版)

ヘイトスピーチ条例」の記事における「各地方自治体の条例」の解説

大阪市の大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例 ヘイトスピーチを「特定の人種もしくは民族個人集団社会から排除し憎悪差別意識をあおる目的侮蔑誹謗中傷するもの」等と定義し大阪市絡んでヘイトスピーチ被害受けた市民からの申し立てで、市議会同意得て大学教授弁護士らが委員となる「大阪市ヘイトスピーチ審査会」が発言内容等について審査経たうえで大阪市ヘイトスピーチ認定し発言内容の概要や団体・氏名を市のホームページ等で公表するヘイトスピーチ行ったと市に認定されインターネット動画について投稿者実名公表しようとしたが、動画サイト運営する会社から投稿者特定する仲介断られたため断念している。 2019年12月27日では2件のインターネットまとめサイト管理人および動画サイト動画の2件について、申し出人から情報提供があったり、発言者音声内で自分氏名繰り返していたことから特定でき、ヘイトスピーチ行った2名の実名公表した2016年1月15日可決成立し同年7月1日から全面施行された。 条例反対する大阪市民が条例日本国憲法第21条表現の自由違反するとして条例関連経費の約115万円支出違法として大阪市長負担求め住民訴訟起こしたが、2022年2月15日最高裁は「表現の自由制限合理的で、やむを得ない限度にとどまる」として合憲判決下して原告請求棄却した。 香川県観音寺市の観音寺公園条例 公園での禁止行為について「人種国籍その他の出自理由とする不当な差別的取り扱い誘発し、または助長する恐れのある行為」を規定し違反した場合5万円以下の過料科すことを規定している。 2017年6月末に改正案成立した川崎市の川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例 川崎市における公共の場所について「本邦外出身者に対す不当な差別的言動」があった場合1回目勧告2回目命令3回目公表刑事告発進みそれぞれの段階有識者人権尊重まちづくり推進協議会意見聴く勧告命令は6か月経過した回数ゼロとなる。刑事告発となった時の刑事罰規定50万円以下の罰金規定されている。日本人に対して差別的発言攻撃については犯罪とされない条文にはないが、2020年3月16日公表した川崎市条例解釈指針では日常生活における言い争いや、会員のみの会合単なる批判悪口歴史認識表明政治的な主張などについては、基本的に対象としない旨としている。 ネットでの言動刑事罰規定ではないが、条文では「市は拡散防止措置を取る」と規定している。 2019年12月12日可決され2020年7月1日全面施行された。

※この「各地方自治体の条例」の解説は、「ヘイトスピーチ条例」の解説の一部です。
「各地方自治体の条例」を含む「ヘイトスピーチ条例」の記事については、「ヘイトスピーチ条例」の概要を参照ください。

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