大阪市の大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例
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「ヘイトスピーチ条例」の記事における「大阪市の大阪市ヘイトスピーチへの対処に関する条例」の解説
ヘイトスピーチを「特定の人種もしくは民族の個人や集団を社会から排除し、憎悪や差別意識をあおる目的で侮蔑や誹謗中傷するもの」等と定義し、大阪市に絡んでヘイトスピーチの被害を受けた市民からの申し立てで、市議会の同意を得て大学教授や弁護士らが委員となる「大阪市ヘイトスピーチ審査会」が発言内容等について審査を経たうえで大阪市がヘイトスピーチと認定し、発言内容の概要や団体・氏名を市のホームページ等で公表する。
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