通知されない場合
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:12 UTC 版)
不通知の申出申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合には通知されない(不動産登記法21条ただし書)。この申出は申請情報の内容とされている(不動産登記規則64条2項)。 不受領電子申請の場合は登記官が使用する電子計算機内の登記識別情報を、電子情報処理組織を使用して送信できるようになった時から30日以内に自己の使用する電子計算機内に記録しない場合に、書面申請の場合は登記が完了したときから3か月以内に受領しない場合には、通知をする必要はない(不動産登記規則64条1項2号3号)。なお、書面申請の場合、登記識別情報通知書は、廃棄後に部外者に知られないような方法により廃棄される(不動産登記準則38条、41条6項・3項)。 嘱託登記の場合官公署が登記権利者の場合、原則として通知されない(不動産登記規則64条1項4号本文)。また、官公署が登記義務者となる場合でも、官公署が登記権利者の申出に基づいて登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合には、通知はされない(不動産登記規則64条1項1号かっこ書)。この申出は嘱託情報の内容とされている(不動産登記規則64条2項)。
※この「通知されない場合」の解説は、「登記識別情報」の解説の一部です。
「通知されない場合」を含む「登記識別情報」の記事については、「登記識別情報」の概要を参照ください。
- 通知されない場合のページへのリンク