通知されない場合とは? わかりやすく解説

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通知されない場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/02 15:12 UTC 版)

登記識別情報」の記事における「通知されない場合」の解説

不通知の申出申請人があらかじめ登記識別情報通知希望しない旨の申出をした場合には通知されない(不動産登記法21ただし書)。この申出申請情報の内容とされている(不動産登記規則642項)。 不受領電子申請場合登記官使用する電子計算機内の登記識別情報を、電子情報処理組織使用して送信できるようになった時から30日以内自己の使用する電子計算機内に記録しない場合に、書面申請場合登記完了したときから3か月以内受領しない場合には、通知をする必要はない(不動産登記規則641項2号3号)。なお、書面申請場合登記識別情報通知書は、廃棄後に部外者知られないような方法により廃棄される不動産登記準則38条、41条6項・3項)。 嘱託登記場合官公署登記権利者場合原則として通知されない(不動産登記規則641項4号本文)。また、官公署登記義務者となる場合でも、官公署登記権利者申出基づいて登記識別情報通知希望しない旨の申出をした場合には、通知はされない不動産登記規則641項1号かっこ書)。この申出嘱託情報の内容とされている(不動産登記規則642項)。

※この「通知されない場合」の解説は、「登記識別情報」の解説の一部です。
「通知されない場合」を含む「登記識別情報」の記事については、「登記識別情報」の概要を参照ください。

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