公地公民制崩壊後の公田とは? わかりやすく解説

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公地公民制崩壊後の公田

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/16 06:45 UTC 版)

公田」の記事における「公地公民制崩壊後の公田」の解説

天平年間以後元来私田考えられていた口分田の事を指して公田」と称するようになった。これは墾田永年私財法によって、私墾田が公の支配受けない私田として確立し、これに対す概念として公の支配を受ける土地を「公田」と称するようになったからと考えられている。また、時代は下るが『延喜式によれば墾田でも公が整備した用水などに依存して耕作している場合には原則として公の支配を受ける「公田」であると解されている。 口分田原則国衙公租納入する輸租田であるが、平安時代に入ると荘園口分田ありながら不輸の権不入の権などを持って事実上免税地化した不輸租田などが登場すると、「公田」の範囲は更に狭まり輸租田のみを「公田」と称するようになった。更に延久荘園整理令以後には国衙領のみが「公田」と呼ばれることになった

※この「公地公民制崩壊後の公田」の解説は、「公田」の解説の一部です。
「公地公民制崩壊後の公田」を含む「公田」の記事については、「公田」の概要を参照ください。

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