公地公民制崩壊後の公田
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/05/16 06:45 UTC 版)
天平年間以後、元来私田と考えられていた口分田の事を指して「公田」と称するようになった。これは墾田永年私財法によって、私墾田が公の支配を受けない私田として確立し、これに対する概念として公の支配を受ける土地を「公田」と称するようになったからと考えられている。また、時代は下るが『延喜式』によれば、墾田でも公が整備した用水などに依存して耕作している場合には原則として公の支配を受ける「公田」であると解されている。 口分田は原則国衙に公租を納入する輸租田であるが、平安時代に入ると荘園や口分田でありながら不輸の権・不入の権などを持って事実上の免税地と化した不輸租田などが登場すると、「公田」の範囲は更に狭まり、輸租田のみを「公田」と称するようになった。更に延久荘園整理令以後には国衙領のみが「公田」と呼ばれることになった。
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