売主の義務とは? わかりやすく解説

売主の義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/17 13:33 UTC 版)

売買」の記事における「売主の義務」の解説

財産権移転義務売主財産権移転義務を負う(555条)。この財産権移転義務買主財産権を完全に移転する義務であり、財産権所有権のように目的物支配する権利である場合はその目的物引渡し義務生じまた、買主対抗要件177条、178条、第467条)の具備協力すべき義務証拠書類等を引き渡す必要がある目的物引渡しについては、引渡し対象特定物である場合は、善管注意義務をもって保存する義務(第400条)を生じる。保存義務保存とは、保存行為保存同義であり、自然的又は人為的作用より目物の財産価値損なわれないようにすることである。善管注意義務2017年の改正民法で「契約その他の債権発生原因及び取引上の社会通念照らして定まる善良な管理者注意」と具体化された(2020年4月1日施行)。善管注意義務無償寄託受寄者などの負う「自己の財産対するのと同一注意」よりも程度の高い注意義務である。善管注意義務違反については売主立証責任がある。引渡し対象不特定物種類物である場合は、自己の財産におけるのと同一注意義務足りるが、目的物特定した後は善管注意義務を負う。 対抗要件具備については、2017年の改正民法で、売主は、買主対し登記、登録その他の売買目的である権利移転について対抗要件備えさせる義務を負うことが明文化された(2020年4月1日施行)。所有権移転登記手続協力すべき義務所有権移転登記手続債務といい、所有権移転登記手続債権いわゆる債権的登記請求権のこと)に対応するのである果実帰属売買所有権買主移転しても、引き渡されていない売買目的物果実生じたときは、その果実は、売主帰属する5751項)。 売主目的物引渡義務遅滞していても代金支払であれば果実収取できる(大連大正13年9月24日民集3巻440頁)。しかし、買主代金全額支払ったときは目的物引渡しの前でも果実権利買主帰属する大判昭和7年3月3日民集11巻274頁)。 売主担保責任売主担保責任(第561条以下)は、2017年の改正民法契約不適合責任拡張され従来法定責任としての売主担保責任契約責任融合したものとなり、債務不履行責任性質を持つ制度として統合された(2020年4月1日施行)。

※この「売主の義務」の解説は、「売買」の解説の一部です。
「売主の義務」を含む「売買」の記事については、「売買」の概要を参照ください。

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