要綱試案とは? わかりやすく解説

要綱試案(1994年)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 02:20 UTC 版)

夫婦別姓」の記事における「要綱試案(1994年)」の解説

1994年法務省民事局参事官室は、1996年法制審議会答申向けた中間報告において、3つの案を「婚姻制度に関する民法改正要綱試案」として提示した。 A案 夫婦は、婚姻の際に定めところに従い、夫又は妻の氏を称する。ただしこの定めをしないことも可能(原則同氏例外別氏)。 別氏夫婦は、婚姻の際に、夫又は妻のいずれかの氏を、子が称する氏として定めなければならないものとする別氏夫婦は、嬌姻後、戸籍法定めところにより届け出ることによって、夫又は妻の氏を称することができるものとする。 B案 夫婦は、婚姻の際に定めところに従い、夫又は妻の氏を称することができるものとする原則別氏婚姻の際に特段合意がされた場合にかぎり、同氏称することができる)。 婚姻後の別氏夫婦から同氏夫婦への転換、及び、同氏夫婦から別氏夫婦への転換はいずれ認めない別氏夫婦の子の氏は、その出生時における父母協議により定める。 C案 夫婦は、婚姻の際に定めところに従い、夫又は妻の氏を称するものとする婚姻により氏を改めた夫又は妻は、相手方同意得て婚姻届出同時に戸籍法定めところにより届け出ることによって、婚姻前の氏を自己の呼称とすることができるものとする婚姻前の氏を自己の呼称とする夫又妻は、戸籍法定めところにより届け出ることによって、その呼称廃止することができるものとする。 これらの案に対し日本弁護士連合会は、A・B案は同氏別氏いずれか原則としているが、優劣をつけるべきではないと批判。C案に対しては、氏の二重制はわかりづらく実質的に平等でない批判している。子の氏についてはB案を支持するが、協議が調わない、又は協議できない場合家庭裁判所の審判定めるべきとする。 後の1996年法制審議会答申では、現行制度枠組み維持しつつ希望者に別氏認めるA案に同氏別氏対等とする修正加え、B案と折衷した要綱案が作成された。法務省2002年4月にも、A案と同様の案(例外的夫婦別氏案)を提示している。

※この「要綱試案(1994年)」の解説は、「夫婦別姓」の解説の一部です。
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