1996年法制審議会答申
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「夫婦別姓」の記事における「1996年法制審議会答申」の解説
国際連合の1975年の国際婦人年から始まる国際的な女性の権利保障の推進運動や、1985年に日本も批准した女性差別撤廃条約などを受け、1991年、日本は国内の男女平等施策を推進するための国内行動計画を策定するとともに、法制審議会において家族法の見直し作業に着手した。法制審議会の審議は5年にわたって行われ、1992年、1995年の2回の中間報告、1994年の要綱試案の発表などを経て、1996年2月、法務大臣の諮問機関である法制審議会が、家族法の見直しを含む民法改正案要綱を法務大臣に答申した。主な内容は以下の通り。 世界の趨勢に合わせ、婚姻年齢を男女18歳に統一 女性のみに課せられている再婚禁止期間の短縮 選択的夫婦別氏の実現 婚外子の相続分差別の廃止 このうち、婚姻年齢統一は2018年に成立(2022年(令和4年)4月1日施行)、再婚禁止期間の短縮は(再婚禁止期間訴訟の最高裁違憲判決により)2015年12月16日に実施、婚外子の相続分差別の廃止は(婚外子相続差別訴訟における最高裁の違憲判決により)2013年に実現している。 答申では、選択的夫婦別氏の導入を答申する理由として、以下の3点を挙げている。 価値観の多様化を背景にした国民の要望 個人の尊厳の観点から、氏に対する人格利益を法律上保護すべき 既に世界諸国で夫婦別氏が許容されており、夫婦・親子関係の本質・理念に反しない
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