日本の刑事手続とは? わかりやすく解説

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日本の刑事手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/19 15:49 UTC 版)

令状」の記事における「日本の刑事手続」の解説

逮捕状については、命令状説と許可状説があるが、刑事訴訟法199条は「逮捕することができる」としており、逮捕の必要性なくなれば当然に逮捕すべきでないみるべきといった理由から、許可状説が通説である。逮捕状にも、これに基づき上記被疑事実により、被疑者逮捕することを許可する。」と明記されている。 令状主義の例外は「現行犯として逮捕される場合」である。刑事訴訟法は、これを受けて逮捕状に基づく逮捕通常逮捕同法199条)および現行犯逮捕同法2121項213条)の手続を定めている。 刑事訴訟法は、このほかに準現行犯逮捕同法2122項213条)と緊急逮捕同法210条)を規定する。これらは日本国憲法直接規定がないため、違憲疑いがあるとの指摘をする学説もあるが、判例は、現行法上の緊急逮捕日本国憲法第33条趣旨反するものではないとする最高裁大法廷昭和30年12月14日判決 刑集9巻13号2760頁)。

※この「日本の刑事手続」の解説は、「令状」の解説の一部です。
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日本の刑事手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/19 04:10 UTC 版)

緊急逮捕」の記事における「日本の刑事手続」の解説

刑事訴訟法210前段は「検察官検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足り充分な理由がある場合で、急速を要し裁判官逮捕状求めることができないときは、その理由告げて被疑者逮捕することができる。」とする。 日本国憲法下では司法警察員検察官には身体拘束令状発付権限がないこととなり、現行犯犯行接着した時間的概念となったため、通常逮捕現行犯逮捕間隙として逮捕の必要性・緊急性が高いにもかかわらず逮捕し得ない事態懸念された。そのため日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律8条2号緊急逮捕について定められ刑事訴訟法210条に引き継がれた。

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「日本の刑事手続」を含む「緊急逮捕」の記事については、「緊急逮捕」の概要を参照ください。

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