日本の刑事手続
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逮捕状については、命令状説と許可状説があるが、刑事訴訟法199条は「逮捕することができる」としており、逮捕の必要性がなくなれば、当然に逮捕すべきでないとみるべきといった理由から、許可状説が通説である。逮捕状にも、これに基づき「上記の被疑事実により、被疑者を逮捕することを許可する。」と明記されている。 令状主義の例外は「現行犯として逮捕される場合」である。刑事訴訟法は、これを受けて、逮捕状に基づく逮捕(通常逮捕、同法199条)および現行犯逮捕(同法212条1項、213条)の手続を定めている。 刑事訴訟法は、このほかに準現行犯逮捕(同法212条2項、213条)と緊急逮捕(同法210条)を規定する。これらは日本国憲法に直接の規定がないため、違憲の疑いがあるとの指摘をする学説もあるが、判例は、現行法上の緊急逮捕は日本国憲法第33条の趣旨に反するものではないとする(最高裁大法廷昭和30年12月14日判決 刑集9巻13号2760頁)。
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日本の刑事手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/19 04:10 UTC 版)
刑事訴訟法210条前段は「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。」とする。 日本国憲法下では司法警察員や検察官には身体拘束令状の発付権限がないこととなり、現行犯も犯行に接着した時間的概念となったため、通常逮捕と現行犯逮捕の間隙として逮捕の必要性・緊急性が高いにもかかわらず逮捕し得ない事態が懸念された。そのため日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律8条2号に緊急逮捕について定められ、刑事訴訟法210条に引き継がれた。
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