令状主義の例外
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 03:11 UTC 版)
被疑者の逮捕に際して必要な場合、令状無しで、住居等において被疑者を捜索し、または逮捕の現場について捜索を行うことができる(刑訴法220条1項)。ここでいう「逮捕の現場」とは、判例・通説によれば、逮捕行為に時間的・場所的に接着していることを要するとされている。 逮捕に伴う捜索に令状を要しないことは、既に逮捕という法益侵害が許されている以上、被疑者の権利を侵害する度合いが少ないことと、証拠収集に必要性・緊急性が認められること、また、証拠存在の蓋然性が高いことが理由とされる。
※この「令状主義の例外」の解説は、「捜索」の解説の一部です。
「令状主義の例外」を含む「捜索」の記事については、「捜索」の概要を参照ください。
令状主義の例外
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/14 05:44 UTC 版)
身体拘束には原則として令状主義(憲法33条)の要請により裁判所の発する令状が必要である。しかし収監の場合、確定判決による刑確定者に対して執行されるものなので、令状主義の例外として収監状の発付は、検察官(または司法警察職員)が行う。
※この「令状主義の例外」の解説は、「収監」の解説の一部です。
「令状主義の例外」を含む「収監」の記事については、「収監」の概要を参照ください。
- 令状主義の例外のページへのリンク