傍受してよい通信の内容
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 00:47 UTC 版)
「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」の記事における「傍受してよい通信の内容」の解説
傍受してよい通信は、傍受令状に記載された通信のみである。傍受実施中に行われた通信であっても、傍受令状に記載されていない内容は傍受してはならない。例えば、犯罪に関わらない家族からの電話等は傍受できない。 これには例外がある。 まず、傍受してよいかどうかはその内容を確認しないことには分からないので、傍受してよい内容であるかどうかを判断するため必要最小限度の範囲であれば傍受することも許される(13条)。この場合、結果的に傍受した通信が犯罪に関わらない通信であったとしても、適法とされる。 また、通信傍受を実施している間に、傍受令状に記載がない他の犯罪に関する通信がなされた場合には、その通信を傍受できる場合がある(14条)。これを緊急傍受という。刑事訴訟法では、適法な捜索の過程で別罪の証拠が発見された場合に一定の要件下で令状記載物件以外の物について捜索・押収することができる旨の規定を置いていないところ、通信傍受については令状主義の例外規定が定められている。
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