傍受後の手続とは? わかりやすく解説

傍受後の手続

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 00:47 UTC 版)

犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」の記事における「傍受後の手続」の解説

傍受した通信全て記録媒体記録しなければならず(19条)、検察官司法警察員には傍受した通信内容刑事手続において使用するための記録傍受記録)の作成義務付けられる22条)。更に、傍受終了後30日以内に(捜査支障があるならば延長可能)、傍受され通信当事者に対して傍受したことを通知しなければならない23条)。裁判官による傍受令状発付、及び、捜査機関による通信傍受について、不服申立てる手続用意されている(26条)。 本法に基づく通信傍受によって被疑者検挙され初めての事例は、2002年1月覚せい剤取締法違反事件である。携帯電話通話傍受することによって、暴力団組員ら3人が逮捕された。

※この「傍受後の手続」の解説は、「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」の解説の一部です。
「傍受後の手続」を含む「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」の記事については、「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」の概要を参照ください。

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