傍受後の手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 00:47 UTC 版)
「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」の記事における「傍受後の手続」の解説
傍受した通信は全て記録媒体に記録しなければならず(19条)、検察官・司法警察員には傍受した通信内容を刑事手続において使用するための記録(傍受記録)の作成が義務付けられる(22条)。更に、傍受終了後30日以内に(捜査に支障があるならば延長可能)、傍受された通信の当事者に対して傍受したことを通知しなければならない(23条)。裁判官による傍受令状の発付、及び、捜査機関による通信傍受について、不服を申立てる手続も用意されている(26条)。 本法に基づく通信傍受によって被疑者が検挙された初めての事例は、2002年1月、覚せい剤取締法違反の事件である。携帯電話の通話を傍受することによって、暴力団組員ら3人が逮捕された。
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