緊急逮捕とは? わかりやすく解説

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きんきゅう‐たいほ〔キンキフ‐〕【緊急逮捕】


緊急逮捕

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/18 19:33 UTC 版)

緊急逮捕(きんきゅうたいほ)とは、緊急を要するためにまず被疑者逮捕し、事後的に逮捕状を請求する手続。


  1. ^ 日本弁護士連合会刑事弁護センター 1998, p. 16「アメリカの刑事手続概説」茅沼英幸執筆部分
  2. ^ 日本弁護士連合会刑事弁護センター 1998, p. 17「アメリカの刑事手続概説」茅沼英幸執筆部分
  3. ^ 河上和雄 & 渡辺咲子 2012, p. 459.
  4. ^ 河上和雄 & 渡辺咲子 2012, pp. 459–460.
  5. ^ a b 河上和雄 & 渡辺咲子 2012, pp. 460–462.
  6. ^ 最高裁判所大法廷判決 1955年12月14日 、昭和26(あ)3953、『森林法違反、公務執行妨害、傷害被告事件』。
  7. ^ 河上和雄 & 渡辺咲子 2012, pp. 462–463.
  8. ^ a b 河上和雄 & 渡辺咲子 2012, p. 463.
  9. ^ a b 河上和雄 & 渡辺咲子 2012, p. 467.
  10. ^ 平野龍一 1958, p. 95.
  11. ^ 李銀模, pp. 53–54.
  12. ^ a b c d 李銀模, p. 54.


「緊急逮捕」の続きの解説一覧

緊急逮捕

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:46 UTC 版)

逮捕 (日本法)」の記事における「緊急逮捕」の解説

刑事訴訟法210前段は「検察官検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足り充分な理由がある場合で、急速を要し裁判官逮捕状求めることができないときは、その理由告げて被疑者逮捕することができる。」とする。 日本国憲法下では司法警察員検察官には身体拘束令状発付権限がないこととなり、現行犯犯行接着した時間的概念となったため、通常逮捕現行犯逮捕間隙として逮捕の必要性・緊急性が高いにもかかわらず逮捕し得ない事態懸念された。そのため日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律8条2号に緊急逮捕について定められ刑事訴訟法210条に引き継がれた。

※この「緊急逮捕」の解説は、「逮捕 (日本法)」の解説の一部です。
「緊急逮捕」を含む「逮捕 (日本法)」の記事については、「逮捕 (日本法)」の概要を参照ください。


緊急逮捕

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 03:24 UTC 版)

逮捕」の記事における「緊急逮捕」の解説

検察官検察事務官または司法警察職員は、死刑または無期もしくは長期3年上の懲役もしくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足り充分な理由がある場合で、急速を要し裁判官逮捕状求めることができないときは、その理由告げて被疑者逮捕することができる(刑事訴訟法2101項)。これを緊急逮捕という。 緊急逮捕した場合には、直ち裁判官逮捕状求め手続をしなければならず、逮捕状が発せられないときは、直ち被疑者釈放しなければならない刑事訴訟法2101項)。

※この「緊急逮捕」の解説は、「逮捕」の解説の一部です。
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