緊急逮捕
重大な犯罪を犯した疑いがきわめて高い被疑者に対して、特に緊急の場合に、逮捕状の発行に先駆けて令状なしで逮捕を行うこと。逮捕状の発行手続き完了を待たずに逮捕に踏み切ることができる。
緊急逮捕は刑事訴訟法の第210条で規定されている。緊急逮捕を適用できる要件としては、被疑者が死刑・無期懲役・3年以上の懲役刑または禁固刑に相当する罪を犯した者であり、その嫌疑に十分な理由が存在し、また、時間経過によって逃亡や証拠隠滅が図られる恐れがある、などの状況が当てはまる。
2012年11月に緊急逮捕された者として、殺人犯、ひき逃げ犯、覚醒剤使用者、コンビニ強盗、ガソリン泥棒、鉄板泥棒、女性から下着を強奪した男、7歳の女子児童に猥褻行為をした男、14歳の女子児童を監禁し自動車を乗り回した男などの事件が報道されている。
きんきゅう‐たいほ〔キンキフ‐〕【緊急逮捕】
緊急逮捕
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/03/18 19:33 UTC 版)
緊急逮捕(きんきゅうたいほ)とは、緊急を要するためにまず被疑者を逮捕し、事後的に逮捕状を請求する手続。
- ^ 日本弁護士連合会刑事弁護センター 1998, p. 16「アメリカの刑事手続概説」茅沼英幸執筆部分
- ^ 日本弁護士連合会刑事弁護センター 1998, p. 17「アメリカの刑事手続概説」茅沼英幸執筆部分
- ^ 河上和雄 & 渡辺咲子 2012, p. 459.
- ^ 河上和雄 & 渡辺咲子 2012, pp. 459–460.
- ^ a b 河上和雄 & 渡辺咲子 2012, pp. 460–462.
- ^ 最高裁判所大法廷判決 1955年12月14日 、昭和26(あ)3953、『森林法違反、公務執行妨害、傷害被告事件』。
- ^ 河上和雄 & 渡辺咲子 2012, pp. 462–463.
- ^ a b 河上和雄 & 渡辺咲子 2012, p. 463.
- ^ a b 河上和雄 & 渡辺咲子 2012, p. 467.
- ^ 平野龍一 1958, p. 95.
- ^ 李銀模, pp. 53–54.
- ^ a b c d 李銀模, p. 54.
緊急逮捕
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:46 UTC 版)
刑事訴訟法210条前段は「検察官、検察事務官又は司法警察職員は、死刑又は無期若しくは長期三年以上の懲役若しくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる。」とする。 日本国憲法下では司法警察員や検察官には身体拘束令状の発付権限がないこととなり、現行犯も犯行に接着した時間的概念となったため、通常逮捕と現行犯逮捕の間隙として逮捕の必要性・緊急性が高いにもかかわらず逮捕し得ない事態が懸念された。そのため日本国憲法の施行に伴う刑事訴訟法の応急的措置に関する法律8条2号に緊急逮捕について定められ、刑事訴訟法210条に引き継がれた。
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緊急逮捕
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/21 03:24 UTC 版)
検察官、検察事務官または司法警察職員は、死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑うに足りる充分な理由がある場合で、急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができる(刑事訴訟法210条1項)。これを緊急逮捕という。 緊急逮捕した場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならず、逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放しなければならない(刑事訴訟法210条1項)。
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