逮捕状請求手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:46 UTC 版)
緊急逮捕の場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならず、逮捕状が発せられないときは直ちに被疑者を釈放しなければならない(刑事訴訟法210条後段)。緊急逮捕の場合には一刻も早く令状に基づくものとすることが重要であるから、逮捕状の請求権者には検察事務官や司法巡査も含まれる。
※この「逮捕状請求手続」の解説は、「逮捕 (日本法)」の解説の一部です。
「逮捕状請求手続」を含む「逮捕 (日本法)」の記事については、「逮捕 (日本法)」の概要を参照ください。
- 逮捕状請求手続のページへのリンク