緊急逮捕の手続
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:46 UTC 版)
理由の告知 緊急逮捕の場合には「その理由を告げて」逮捕することができる(刑事訴訟法210条前段)。被疑事実及び急速を要する事情の両者を告知する必要があり、いずれか一方でも欠けると逮捕は違法である(昭和24年12月14日最高裁大法廷判決刑集3巻12号1999頁も参照)。 逮捕状請求手続 緊急逮捕の場合には、直ちに裁判官の逮捕状を求める手続をしなければならず、逮捕状が発せられないときは直ちに被疑者を釈放しなければならない(刑事訴訟法210条後段)。緊急逮捕の場合には一刻も早く令状に基づくものとすることが重要であるから、逮捕状の請求権者には検察事務官や司法巡査も含まれる。 条文上は明らかではないが手続後には被疑者に逮捕状を呈示すべきとされている。
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