理由の告知
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:46 UTC 版)
緊急逮捕の場合には「その理由を告げて」逮捕することができる(刑事訴訟法210条前段)。被疑事実及び急速を要する事情の両者を告知する必要があり、いずれか一方でも欠けると逮捕は違法である(昭和24年12月14日最高裁大法廷判決刑集3巻12号1999頁も参照)。
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