告訴・告発の法的効果
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/15 05:42 UTC 版)
告訴・告発の法的効果としては、司法警察員による事件の書類および証拠物の検察官への送付義務(刑訴法242条)、検察官による起訴または不起訴の場合の告訴人・告発人への処分通知義務(刑訴法260条)、検察官に請求があった場合の不起訴理由の告知義務(刑訴法261条)などの発生がある。 告訴・告発を受けた捜査機関は、すみやかに捜査を行うよう努める必要があるが(例として犯罪捜査規範67条)、告訴人・告発人が捜査機関に対し具体的に捜査を行うことを請求することはできない。
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